個人再生
個人再生は,現在負っている債務の全額の弁済ができない場合に,債務の5分の1の金額又は100万円の多い方の金額を支払うことによって,残債務の支払いを免除される手続きです。
裁判所に申立をして,その監督の下,財産状況や家計の状況等すべて報告した上で,債権者からの意見も聞いて,手続きをすすめていくことになります。
時間も相当かかりますし,いろいろと集めなければならない書類等もあり,手間はかかります。
ただ,任意整理では,残債務が思うように減らず,どうしようもないのであれば,個人再生は一つの有効な手段です。
個人再生と破産との違いは,破産は債務を全て免責させるもので,返す金額は0円ですが,個人再生だと,一部返済する点で異なります。
また,個人再生の場合は,財産を持ったまま再生することができる点が,債務者にとっては有利なポイントです。
破産すると,財産を持っていることは許されません。預金でも保険でも不動産でも,全て換価して債権者に配当されます。
また,個人再生だと,財産を持ったまま再生できるばかりか,住宅ローンについては,特別に全額を支払うことによって,住宅を守ることも認められています。
以上,状況によって,どのような手続きがよいかは異なってきますので,手続選択に際しては,個別に専門家に相談して,検討した方がいいでしょう。
2008年2月20日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ | コメント(12) | トラックバック(0)
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