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強制執行

弁護士の仕事の一つに,強制執行の申立や立会業務があります。

強制執行は,債権執行,不動産執行,動産執行などの種類があります。

養育費不払いなどで,よく問題になる,給与差押えは,債権執行の一種です。

対象者が,会社に対して有している債権(給与支払請求権)を差し押さえるという形なので,債権執行ということになるのです。

預金などの差押えも,同じですね。

不動産執行は,競売の申立なんかが,イメージしやすいですね。

動産執行は,対象者の所有している動産(物)を差し押さえます。

自動車なんかも,動産執行の一種ですね。

 

賃料を滞納した場合に,強制的に出て行ってもらう手続きも,強制執行の一種です。

 

子供の監護者・親権者が決定して,引渡し命令が出たのに,引き渡さない場合,子供を強制的に連れに行く手続も,強制執行の一種として,存在します。

これは,やはり,お子様という人格がかかわる手続きですので,慎重さが要請されますし,当事者も,物のように簡単に引き渡したりというわけにいきませんし,当然,感情的にもなりますし,大変ですね。

立ち会いをしていても,いろいろと,きつい言葉も浴びせられますし,結構辛いですね。

相手方から,「お前は子供の気持ちを考えたことがあるのか!」と言われました。まるで,心のない人間かのように思われている。

私だって,お子様のことを考えないわけがないのですけどね。私のエゴで動いているわけでもない。でも,やはりわかってはいただけない。わかってもらえないのも仕方ないのですがね。

あえて,「考えていますよ」などと言い返すこともしない。そんなことを言っても,意味がないし,通じないとわかっているから。

以前にも,同じようなことがあり,すごくしんどかったです。

お子様が絡む事件(親権・監護権争い)は,弁護士としても,精神的に,負担が大きいですね。それでも,粛々と続けなければならないのが,弁護士業なのですね。

誰かがしないといけないし,私は,結局,家族の問題や,お子様の問題に関心が深く,件数も多いし,やっぱり,自分としても,親和性が高いらしく,やめられないのですけどね。

2009年11月 9日 陽花(はるか)法律事務所 |