弁護士 福谷陽子のブログ

死刑判決と裁判員制度

最近,裁判員裁判で,死刑判決が相次いでいますね。

先日は,少年にも死刑が下されたと言います。

私は,死刑反対派というわけではありませんが,やはり,少年事件を何件も担当してきて,少年に対して「更生可能性がない」「死刑」というのは,いささか厳しすぎるし,疑問を持っています。

少年は,成人とは違うところが確かにある(特に更生可能性について)と感じているので。

 

裁判員に,死刑判決の重圧を課すことにも,非常に疑問です。

死刑判決を下したら,職業裁判官でも,判決時の被告人の顔が,一生夢に出てきてうなされることがあるとも聞きました。

このような重圧と責任を,いったいどのような根拠で一般人に負わせるのでしょうか。

実際に,裁判員の方が「涙が止まらなかった」「ずっと悩んでいる」と言っているとも聞きます。

死刑判決を下して,それが原因でうつ病などになり,たとえばそれが原因で仕事が続けられなくなったり,家族生活が維持できなくなったりする方が今後出てくるかもしれません。

そのような責任を,いったい誰がどのような形でとれるというのでしょうか。

 

そのようなことに思いを馳せるとき,本当に,裁判員制度という制度に対し,強い疑問を持たざるを得ないのです。


2010年11月27日 陽花(はるか)法律事務所| 個別ページ裁判雑惑


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