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馬券情報詐欺
世の中には,いろいろな手法の悪質詐欺,商法があります。
先日は,高確率で,当たる馬券の情報を,提供するので,その情報を買わないか,という手紙が,大量に自宅に届き続けているという話を聞きました。
この馬券の情報をもらうために,数十万も支払うそうです。支払方法は,指定された振込先に送金するとのことでした。
誘い文句には,さも当たる確率が高いというような内容が,それらしく書かれているとのことです。
何度か利用したが,一度も当たらなかったとのことでした。
このような被害が,結構出ているようで,類似業者もたくさんいるようです。
これは,詐欺である可能性が非常に高いと思います。
身を守るためには,まずは,簡単に振込・支払いをしないことが,一番だと思います。
振り込んでしまった後は,取り戻すために,専門家に相談するなどの手続きをとるべきでしょう。
2008年7月 2日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
犯罪被害者援助
弁護士の業務の一つに,犯罪被害者援助というカテゴリーがあります。
加害者を刑事告訴するとき,加害者から示談を求められて,対応に困っている場合や,法定傍聴の付き添いなど,弁護士が行います。
経済的に余裕がない場合でも,法テラスの援助を受ければ,負担は軽くすることも可能です。
2008年6月19日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
少年附添人
弁護士の業務の中で,あまり知られていないかもしれませんが,少年附添人という業務があります。
20歳以下の少年が,犯罪行為を行ったときは,成人の刑事手続ではなく,家庭裁判所にて,審判が行われ,少年院に送致するのかなどの少年の処遇を決定することになります。
このような事件を「少年事件」と言い,弁護士は,この手続き内において,少年や家族と会って,環境を調整したり,裁判所の調査官と会って,少年の状況や気持ちを説明したり,少年の気持ちを代弁したり,裁判官に意見書を提出したりします。
2008年5月13日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
離婚調停
夫婦間で離婚の協議が整わない場合は,家庭裁判所において,調停を行う必要があります。
調停手続においては,第3者の立場である調停委員が,双方から話を聞いて,離婚するかしないか,離婚するとすればどのような条件にするのか,などを調整します。
調停の手続きにおいては,あくまで当事者の意見が尊重されますので,「こうしなさい」などと,調停委員から意見を強制されることはありません。
また,どちらがいい,悪いを決める手続きでもありませんので,事実関係についてあまり詳しく述べても,それを元に審理されるわけでもありません。
調停に臨む場合,詰問されるのではないか,不用意なことを言うと,不利になるのではないか,など,いろいろと心配される方が多いのですが,そのようなことはありません。
また,一人で調停に臨むのが不安な場合は,弁護士に調停の代理人を依頼して,一緒に出席して話をしたり,申立手続きを代行してもらうことも可能です。
2008年4月21日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ | コメント(2) | トラックバック(0)
自己破産
任意整理,個人再生ときていますので,自己破産についても触れておきます。
自己破産をした場合,その時点で存在する借り入れ金は,すべて支払義務のないものとなります。
これを「免責」といいます。
ここで免責されるのは,借り入れだけでなく,売買代金であってもよく,その他種類を問わず,ほとんどすべての支払義務がなくなります。
破産した場合,引っ越しができなくなるのではないかとか,住民票・戸籍に載るのではないかなどと,心配される声をときどき耳にするのですが,そのようなことはありません。
破産した場合の影響は,官報という政府の刊行物に名前が載ることと,ブラックリストに載るので,7年間くらいの間は,新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなるということです。
あとは,弁護士など一部の職業に就くことができないことと,後見人になれないといったことがあげられます。
普通の人が普通に生活する分には,ほとんど不都合は感じないと思います。
どれだけ借金の額が大きくても,破産は認められます。
ただ,ひどい浪費があるなどの問題がある場合は,免責が認められないこともあります。
破産を考えていらっしゃる方は,借り入れの原因も含めて,免責が認められるのか,専門家に相談してみたらよいのではないでしょうか。
2008年3月 6日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
個人再生
個人再生は,現在負っている債務の全額の弁済ができない場合に,債務の5分の1の金額又は100万円の多い方の金額を支払うことによって,残債務の支払いを免除される手続きです。
裁判所に申立をして,その監督の下,財産状況や家計の状況等すべて報告した上で,債権者からの意見も聞いて,手続きをすすめていくことになります。
時間も相当かかりますし,いろいろと集めなければならない書類等もあり,手間はかかります。
ただ,任意整理では,残債務が思うように減らず,どうしようもないのであれば,個人再生は一つの有効な手段です。
個人再生と破産との違いは,破産は債務を全て免責させるもので,返す金額は0円ですが,個人再生だと,一部返済する点で異なります。
また,個人再生の場合は,財産を持ったまま再生することができる点が,債務者にとっては有利なポイントです。
破産すると,財産を持っていることは許されません。預金でも保険でも不動産でも,全て換価して債権者に配当されます。
また,個人再生だと,財産を持ったまま再生できるばかりか,住宅ローンについては,特別に全額を支払うことによって,住宅を守ることも認められています。
以上,状況によって,どのような手続きがよいかは異なってきますので,手続選択に際しては,個別に専門家に相談して,検討した方がいいでしょう。
2008年2月20日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
借金の整理
借金がかさんで,支払いができない,という状態に陥ってしまった場合,法的に解決することができます。
方法としては,大まかに言って,任意整理,個人再生,破産という方法があります。
今日は,主に任意整理手続きの話をしようと思います。
任意整理とは,弁護士等が,債務者と業者との間に入って話し合い,債務を減額,又は元本限りにして,概ね3?5年の間で支払いをする約束を各業者毎に取り付ける,という手続きです。債務についての,返済方法の再編,と考えるとわかりやすいかもしれません。
この場合,取引状況によっては,債務がほとんどなくなったり,過払いといって,払いすぎた利息が返ってくることもあります。
ただ,法改正により,これからはあまり高い利息は取れなくなりますので,上記のような過払金の発生は減ってくると思われます。
個人再生や破産については,また項を改めて記載したいと思います。
また,弁護士が間に入って,債権者に受任通知を送付した段階で,直接債務者に対して支払いの督促が来ることはなくなります。
これは,任意整理でも個人再生でも破産でも,借金の整理手続には共通した効果です。
もし,借金の問題で悩んでおられる方がいらっしゃったら,早めに専門家に相談なさった方がいいと思います。
2008年2月12日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ | コメント(1) | トラックバック(0)
子供の問題(親権・監護権)
離婚の際,子供をどうするかというのは,大きな争点になることが多いです。
離婚するまでの監護権や,離婚後の親権(監護権)の問題です。
親権・監護権で争いがある場合,紛争は長引くことが多いです。
親権や監護権を裁判所で争った場合,両者で話し合いがつかない場合は,審判や判決で裁判官がどちらが適切な親権者・監護者であるかを判断するのですが,
その際は,家庭裁判所の調査官が,子供を取り巻く状況や両親それぞれの監護状況・監護能力について調査します。
裁判官は,その調査結果に基づいて判断することになります。
2008年2月 6日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
養育費と婚姻費用
養育費や婚姻費用の問題は,離婚問題を扱う際,よく付随して出てくる問題です。
養育費というのは,ご存じの方も多いと思いますが,離婚後,子供のために支払う費用のことです。ここには,別れた配偶者の扶養料は含まれていません。
対して,婚姻費用は,婚姻期間中に支払う費用です。
これには,子供だけでなく,相手方の配偶者の生活費も含まれます。
ですので,同じ年収であれば,養育費よりも婚姻費用の方が高くなるのが普通です。
離婚交渉中や訴訟中は婚姻費用の問題になりますが,離婚後は養育費の問題になります。
婚姻費用や養育費を支払ってもらえなくなった場合は,給料を差し押さえるのが一番効果的な方法ですが,相手方の勤務先がわからないと,給料は差押えできませんし,自営業者の場合も差押えが困難であることが多いです。
日本の法制度では,あまり厳しい取り立ては認められておりませんが,アメリカなどでは,履行確保のために,政府が関与して,支払義務者を探し出したり,強制的に給料から天引きするなど,かなり強い取り立て方法が認められています。
2008年2月 5日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
ペット公害
ペット公害とは,ペットの鳴き声や悪臭,糞尿等の不衛生で近隣が迷惑している状態です。
自分にとっては,かわいいペットも,他人にしてみれば公害になってしまうこともあるということです。
正しく飼わないと,迷惑をかけてしまいますよね。
吠え声があまりに激しい場合や,糞尿被害がひどい場合は,裁判において,損害賠償責任が認められることもあります。
2008年1月30日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)