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和解とその後
今日は,昼までは晴れており,ジャケットを羽織ると,蒸し暑かったのですが,夕方から雨が降って,週末から,急に寒くなるようです。
来週くらいからは,いよいよ秋本番,というお天気になるのでしょうか。
今日は,裁判所で,和解の話し合いが長引き,3時間以上かかりました。
ただ,最後には,何とかまとまって,よかったです。
帰りは,裁判所の正門が閉まっていたので,通用口から出ました。
依頼者の方にも,裁判所にお越し頂いていましたので,本当に,長丁場,お疲れ様でした。
良い内容で,事件が解決できると,肩の荷が降りた気分になり,少しほっとします。
今後,双方が,和解条項をきちんと守って,良い関係を築いていけると良いのですけれど。
いつも,事件が終わっても,その後どうなっているのか,弁護士としては,気になってしまいます。
2011年9月30日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ
家事調停とビデオ会議
おはようございます。
先日,新聞を読んでいると,家事審判法が改正され,調停を,ビデオ会議でできるようになる,という記事が載っていました。
これは,結構画期的だと思います。
今は,調停をしようとすると,相手方の管轄地の裁判所に行かないといけないので,たとえば,別居中の夫婦で,一方が東京,一方が鹿児島に住んでいるような場合,東京にいる方の方が鹿児島の配偶者へ調停を起こそうとすると,鹿児島家裁へ申し立てて,毎月鹿児島へ通わないといけない,という状態になっていたのです。
日帰りが無理な距離だと,宿泊も必要になり,費用的にも体力的にも大変で,これが原因で,調停をあきらめていた方も,相当数いらっしゃいました。
弁護士としても,交通費もかかって大変なので,このシステムを,どうにかできないものかな,とは,常々考えていたことでした。
今回,法改正により,双方の当事者が最寄りの裁判所へ出向いて,ビデオ会議で調停ができるようになるようです。
そうしたら,非常に楽になりますね。
当事者にとっても,弁護士にとっても朗報ではないでしょうか。
裁判所は,旧態依然とした体質です。
現代社会においては,文明もすすんで,便利になっているのですから,それに応じて,システムも,どんどん合理的なものに転換していってほしいものですね。
2011年5月21日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ
死刑判決と裁判員制度
最近,裁判員裁判で,死刑判決が相次いでいますね。
先日は,少年にも死刑が下されたと言います。
私は,死刑反対派というわけではありませんが,やはり,少年事件を何件も担当してきて,少年に対して「更生可能性がない」「死刑」というのは,いささか厳しすぎるし,疑問を持っています。
少年は,成人とは違うところが確かにある(特に更生可能性について)と感じているので。
裁判員に,死刑判決の重圧を課すことにも,非常に疑問です。
死刑判決を下したら,職業裁判官でも,判決時の被告人の顔が,一生夢に出てきてうなされることがあるとも聞きました。
このような重圧と責任を,いったいどのような根拠で一般人に負わせるのでしょうか。
実際に,裁判員の方が「涙が止まらなかった」「ずっと悩んでいる」と言っているとも聞きます。
死刑判決を下して,それが原因でうつ病などになり,たとえばそれが原因で仕事が続けられなくなったり,家族生活が維持できなくなったりする方が今後出てくるかもしれません。
そのような責任を,いったい誰がどのような形でとれるというのでしょうか。
そのようなことに思いを馳せるとき,本当に,裁判員制度という制度に対し,強い疑問を持たざるを得ないのです。
2010年11月27日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ
裁判員裁判
昨日,裁判員裁判において,死刑判決が出たとお聞きしました。
その折り,ある裁判員の方は,何度も涙したということで,大変苦しんでいたというニュースも流れていました。
ここまで一般国民に負担をかけてまで,維持しなければならない制度なのでしょうか。
裁判員裁判の導入は,国民の声を裁判に反映させるという目的だったように思いますが,現在,裁判員は,重大な刑事事件に限っての参加ですし,元々,職業裁判官であっても,重大な刑事事件で,一般とずれた判決を書くことは,それほどなかったことだと思います。
これは,裁判員裁判が始まる前からの個人的な意見ですが,裁判員裁判を導入するなら,行政訴訟や租税訴訟なんかに導入した方がよいのでは,と思っています。
2010年11月17日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ
尋問
今日は,一日(午前・午後とも)尋問でした。
当事者2名(原告と被告)と証人1人で,午前10時半から始まり,昼休憩を挟んで,終わると5時前。
結構疲れますが,なんだか,アドレナリンが出るのか知りませんが,ナチュラルハイのような状態になります。
多分,一般的に,弁護士のイメージでは,いつも尋問のようなことばかりしているのかと思われていそうですが,実際には,尋問は,1年以上にわたることの多い,長い裁判のうちで,1期日しか行われない(その他の期日は,書面を事前に提出しておいて,確認する作業が主)のです。
今日の裁判も,気が付くと2年近くになっていました。
尋問が終わると,なんだかやり遂げた感がありますね。
ちなみに,尋問は,供述者に意見を述べて頂くのではなく,認識している事実を述べて頂く手続きなので,議論をする場所ではありません。一問一答で,事実確認をしていく作業になります。
この辺り,意見か事実かという,手続きの目的なんかも,一般的には,なかなか理解して頂きにくいところかも知れませんね。
2010年1月21日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ
裁判員制度と裁判の種類
近頃,裁判員制度のことが,よく取りざたされていますね。
これは,国民の司法への参加を促して,判断の偏りを避けるため,という目的だったように思います。
ただ,今の予定では,裁判員制度は,重罪の刑事事件だけが対象なのです。
裁判には,通常の民事事件(損害賠償や貸金請求など,一般的なトラブル全般を含みます),家事事件(離婚や遺産分割の問題など),刑事事件(犯罪を犯した人を裁く手続),行政事件(国や都道府県,市町村など行政を相手取って起こす訴訟です),破産,強制執行などなど,意外とたくさんの種類があります。
今回裁判員制度が適用される,重罪の刑事事件は,上記のように,数ある裁判の中の一つである,「刑事事件」の,そのまたごく一部である,「重罪事件」に限られますので,本当に一部にしか適用されないものなのです。
ただ,今までにおいても,刑事裁判の判断は,それほど国民の一般常識と剥離しているわけではなかったと思うので,これで本当に国民の意識が司法に反映されるのかには,疑問を感じます。
私個人的には,本当は,裁判員制度は,行政訴訟事件に適用した方がよいのだと思います。
今まで,それなりに,いろいろな種類の事件を扱いましたが,行政事件が,一番,裁判所と国民の常識がかけ離れていると感じました。
法律的には,「当事者適格」と言うのですが,たとえば,環境保全目的などの裁判を,周辺住民が起こしたとき,訴える資格がないという理由で,判断すらせず,門前払いで終わってしまうことが,とても多いのです。
1年以上,ものすごく頑張って争ってきたのに,結果が,「訴える資格無し」では,げんなりしてしまいますよね。
私も,さすがに,これはおかしなシステムだな,と思ってしまいました。
