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尋問
今日は,一日(午前・午後とも)尋問でした。
当事者2名(原告と被告)と証人1人で,午前10時半から始まり,昼休憩を挟んで,終わると5時前。
結構疲れますが,なんだか,アドレナリンが出るのか知りませんが,ナチュラルハイのような状態になります。
多分,一般的に,弁護士のイメージでは,いつも尋問のようなことばかりしているのかと思われていそうですが,実際には,尋問は,1年以上にわたることの多い,長い裁判のうちで,1期日しか行われない(その他の期日は,書面を事前に提出しておいて,確認する作業が主)のです。
今日の裁判も,気が付くと2年近くになっていました。
尋問が終わると,なんだかやり遂げた感がありますね。
ちなみに,尋問は,供述者に意見を述べて頂くのではなく,認識している事実を述べて頂く手続きなので,議論をする場所ではありません。一問一答で,事実確認をしていく作業になります。
この辺り,意見か事実かという,手続きの目的なんかも,一般的には,なかなか理解して頂きにくいところかも知れませんね。
2010年1月21日 陽花(はるか)法律事務所 | 個別ページ
裁判員制度と裁判の種類
近頃,裁判員制度のことが,よく取りざたされていますね。
これは,国民の司法への参加を促して,判断の偏りを避けるため,という目的だったように思います。
ただ,今の予定では,裁判員制度は,重罪の刑事事件だけが対象なのです。
裁判には,通常の民事事件(損害賠償や貸金請求など,一般的なトラブル全般を含みます),家事事件(離婚や遺産分割の問題など),刑事事件(犯罪を犯した人を裁く手続),行政事件(国や都道府県,市町村など行政を相手取って起こす訴訟です),破産,強制執行などなど,意外とたくさんの種類があります。
今回裁判員制度が適用される,重罪の刑事事件は,上記のように,数ある裁判の中の一つである,「刑事事件」の,そのまたごく一部である,「重罪事件」に限られますので,本当に一部にしか適用されないものなのです。
ただ,今までにおいても,刑事裁判の判断は,それほど国民の一般常識と剥離しているわけではなかったと思うので,これで本当に国民の意識が司法に反映されるのかには,疑問を感じます。
私個人的には,本当は,裁判員制度は,行政訴訟事件に適用した方がよいのだと思います。
今まで,それなりに,いろいろな種類の事件を扱いましたが,行政事件が,一番,裁判所と国民の常識がかけ離れていると感じました。
法律的には,「当事者適格」と言うのですが,たとえば,環境保全目的などの裁判を,周辺住民が起こしたとき,訴える資格がないという理由で,判断すらせず,門前払いで終わってしまうことが,とても多いのです。
1年以上,ものすごく頑張って争ってきたのに,結果が,「訴える資格無し」では,げんなりしてしまいますよね。
私も,さすがに,これはおかしなシステムだな,と思ってしまいました。